総合的かつ計画的な国土の利用を確保するため、国土利用の配分とその利用の方向を定める長期ビジョンとして国土利用計画を定めることとしています。国土利用計画は国の定める全国計画と、都道府県の定める都道府県計画と市町村の定める市町村計画から構成されています。
石川県土地利用基本計画
法第9条の規定により、県知事が土地利用基本計画を定めています。小松市の土地利用計画図は右図のとおりです。
土地取引届出
乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、都道府県などに届け出ることが、法第23条に規定されています。
詳しくは下記の「土地取引の届出」をご覧下さい。
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