事業者、労働者、産業医、健康診断実施機関及び健康診断の実施に関わる医師又は歯科医師が、リスクアセスメント対象物健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、その適切な実施が図られるよう、基本的な考え方及び留意すべき事項を示した「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」を策定しました。(厚生労働省)
基本的な考え方
- 安衛則577条の2第3項に基づく健康診断(第3項健診)は、特殊健康診断のように特定の業務に常時従事する労働者に対して一律に健康診断の実施を求めるものではなく、自律的な化学物質管理の一環として、リスクアセスメントの結果に基づき、健康障害発生リスクが高いと判断された労働者に対して、医師等が必要と認める項目について、健康障害発生リスクの程度及び有害性の種類に応じた頻度で実施するもの。
- ばく露防止対策が適切に実施され、労働者の健康障害発生リスクが許容される範囲を超えないと判断すれば、基本的にリスクアセスメント対象物健康診断を実施する必要はない。
留意すべき事項
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(厚生労働省)
- リスクアセスメント対象物健康診断の種類と目的
- リスクアセスメント対象物健康診断の実施の要否の判断方法
- 第3項健診(安衛則577条の2第3項に基づく健康診断)の実施の要否の考え方
- リスクアセスメントの結果、健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された場合に、関係労働者の意見を聴き、必要があると認められた者について、当該リスクアセスメント対象物による健康影響を確認するために実施する。
- 第4項健診(安衛則577条の2第4項に基づく健康診断)の実施の要否の考え方
- 何らかの異常事態が判明し、労働者が濃度基準値を超えて当該リスクアセスメント対象物にばく露したおそれが生じた場合に実施する。
- 第3項健診(安衛則577条の2第3項に基づく健康診断)の実施の要否の考え方
- リスクアセスメント対象物健康診断の実施頻度及び実施時期
- リスクアセスメント対象物健康診断の検査項目
- 配置前及び配置転換後の健康診断
- リスクアセスメント対象物健康診断の対象とならない労働者に対する対応
- リスクアセスメント対象物健康診断の費用負担
- 事業者が負担しなければならない。派遣労働者については、派遣先事業者が負担しなければならない。健康診断の受診に要する時間の賃金については、労働時間として事業者が支払う必要。
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(厚生労働省)
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