【電動アシスト自転車とは】
電動アシスト自転車は、ペダルをこぐ力を電動モーターが補助する自転車で、安全のため道路交通法で基準が設けられています。
人がこぐことが前提で、その力に対して最大で2倍の力でアシストし、速度が上がるにつれてアシストは弱まり、時速24キロに達するとアシストが切れます。
子育て世代向けや業務用、さらにはスポーツタイプなど種類を増やし、経済産業省によると国内では1993年(平成5年)の発売以降、2009年(平成21年)には50ccの原付バイクの販売台数を上回り、2018年(平成30年)には一般の自転車の販売台数も上回りました。
国内のおととし(令和3年)1年間の出荷台数は79万台余りで、一般の自転車のおよそ53万台を大きく上回ります。
一方で、道路交通法の基準を超える製品は原動機付き自転車に該当し、公道では運転免許やナンバープレート、ヘルメットの着用などが必要です。
そのまま乗ると、無免許運転などの道路交通法違反、道路運送車両法違反などに問われる可能性があります。
一方、外見は似ていますが、ペダルがついていてもこがずに電動で走れる自転車は、電動アシスト自転車とは異なり「フル電動自転車」などと呼ばれています。
高性能のモーターが搭載されていて、基準を超えた電動アシスト自転車と同様に原動機付き自転車に該当し、公道では運転免許やナンバープレートなどが必要です。
【警察庁などが注意喚起】
道路交通法の基準を超える製品については、警察庁や国民生活センターが繰り返し注意を呼びかけてきました。
警察庁では、2016年(平成28年)にメーカーや販売会社の製品7種類について、アシスト力が基準を超えていたとして利用者に使用を控えるよう注意喚起しています。
また、国民生活センターにもアシストが強力だといった複数の相談が寄せられていて、2017年(平成29年)にメーカーや販売会社の製品9種類の商品テストを行ったところ、基準を超える製品が2種類確認されました。
このうち1種類は、本来は最大でも2倍でなければならないアシスト力が、緩やかな坂道で200倍近くに達し、急加速して重大な事故につながるおそれがあるとして注意喚起しています。
【京都府警が公開した実験映像では】
京都府警は道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車の実験映像を公開しています。
大手メーカーが販売する基準を満たした電動アシスト自転車との比較では、警察官が2つの製品に乗って同時にスタートしますが、基準を満たした製品は、30メートルを9.5秒、時速およそ13.6キロで走行したのに対し、基準を超えた製品は30メートルを6.5秒、時速27.6キロと、2倍以上の速さで走行できることがわかります。
また、ペダルを回すと後輪がどう回るかを確かめた映像では、ペダルに軽く力を加えただけで、本来ペダルの回転に合わせて回るはずの車輪が勝手に勢いを増して回転していくのがわかります。
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