大型車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)の基準を強化します
~道路運送車両の保安基準等及び保安基準の細目を定める告示等の一部改正について~
令和5年1月4日
我が国の主導のもと、大型車の衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)に関する国際規則の改正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたところ、当該基準を国内の保安基準に導入するための所要の法令等の整備を行います。 |
自動車局では、自動車の安全・環境基準等について、社会や技術の変化を踏まえ、国際的な整合を図りつつ、順次、拡充・強化等を進めています。 今般、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において、「衝突被害軽減ブレーキ(AEBS: Advanced Emergency Braking System)に係る協定規則(第131号)」の改正が合意され、新たに対歩行者の基準が追加されたこと等を踏まえ、我が国においても、改正された協定規則を保安基準に反映させることなどを目的として、保安基準の詳細規定の改正等を行います。 なお、当該AEBSの国際基準改正及び同時に成立しました「車両後退通報装置」に係る新国際基準は、我が国の交通安全環境研究所が、それら基準改正及び策定のための国連の会議の議長等を務めながら、日本としてその策定を主導し合意に至ったものです。 |
1.主な改正項目(詳細は別紙参照) (1)トラック・バス等には、新たに対歩行者の制動要件に適合する等、強化された要件を満 たす衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)を備えなければならないこととする。 |
(2)トラック・バス等には、後退時に警報音を発する車両後退通報装置(バックアラーム) を備えなければならないこととする。 |
(3)高速道路での車線維持機能を有する自動運行装置の要件について、作動可能な上限速度を 引き上げるとともに、車線変更機能の要件を追加する。また、令和4年4月に成立した 道路交通法の一部を改正する法律を踏まえ、自動運行装置の要件について、運転者が不在 となる場合を想定した規定の整備を行う。 |
2.公布・施行 公 布 : 令和5年(2023年)1月4日 施 行 : 令和5年(2023年)1月4日(1.⑵は令和5年1月19日) |
お問い合わせ先
- 国土交通省自動車局 車両基準・国際課:山村、占部
- TEL:03-5253-8111 (内線42532) 直通 03-5253-8602 FAX:03-5253-1639
- 国土交通省自動車局 審査・リコール課:福薗、高嶋
- TEL:03-5253-8111 (内線42313) 直通 03-5253-8596 FAX:03-5253-1640
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