県内で働く人に企業が支払わなければならない最低賃金について、長崎労働局の審議会が開かれ、長崎では過去最大となる32円引き上げて時給853円とすることを決めました。
早ければ10月8日から適用される見通しです。
県内の最低賃金をめぐっては、今月12日、長崎労働局の審議会が開かれ、今の821円から32円引き上げて時給853円とする答申をまとめましたが、これに対して労働団体が引き上げの幅が不十分として異議を申し立てていました。
これを受けて30日、審議会が開かれ、答申どおりの結果が適当として、長崎労働局は答申どおり32円引き上げて時給を853円とすることを決めました。
厚生労働省の審議会で示された引き上げ額の目安は、地域の経済実態などに合わせて都道府県が4つのランクに分けられ、都市部で高く、地方で低く金額が示されるケースが多くなっていて、当初、長崎県は30円引き上げとする目安が示されていました。
目安よりも2円高くなったことについては物価の上昇などが考慮されたということで、今より32円引き上げられるのは、長崎では過去最大の上げ幅となります。
長崎労働局は早ければ9月8日にも官報に公示できるよう手続きを進める予定で、予定どおり進むと時給853円の最低賃金は10月8日から適用されます。
からの記事と詳細 ( 長崎県の最低賃金決定 32円引き上げて時給853円に|NHK 長崎県のニュース - nhk.or.jp )
https://ift.tt/R6BSjkK
No comments:
Post a Comment