厚生年金の加入対象となる範囲が年々拡大する中、「厚生年金には加入したくない」と考える方もいらっしゃることでしょう。そこで今回は、厚生年金には必ず加入しなければならないのか? という疑問についてお答えしていきます。
厚生年金は強制加入の制度である
厚生年金は強制適用となるため、加入要件に当てはまるのであれば必ず加入しなければなりません。つまり、個人の意思で自由に加入する、加入しないといったことはできないものです。
厚生年金の加入要件は?
最近では当たり前になりつつありますが、厚生年金は規模に関係なく登記されている法人や、国や地方公共団体などに勤める70歳未満の方が加入することになります。また、個人事業主に雇われている場合でも、従業員が常時5人以上であれば厚生年金に加入することになります(臨時で雇用される方や季節性の労働に従事される方など一部の例外を除く)。 上記のような事業所は厚生年金の強制適用事業所と呼ばれ、そこに勤務する方であれば雇用形態を問わず厚生年金に加入することになります。正社員はもちろん、契約社員やパートタイマー・アルバイトであっても法定の要件を満たす限り厚生年金の加入対象です。 なお、上記の要件に当てはまらない場合であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意した事業所に勤務する方も厚生年金に加入します。この場合、適用事業所となることに反対した方も加入しなければなりません。
短時間のパートやアルバイトでも加入しなければならないの?
短時間だけ働く方であっても、法定の要件を満たす限り厚生年金に加入することになります。具体的には次の(1)または(2)の要件を満たす場合です。 (1)勤務日数および労働時間が一般社員の4分の3以上 (2)次の5つの要件を満たす場合 ・週の労働時間が20時間以上 ・雇用期間が1年以上見込まれる ・月の給料が8.8万円以上 ・学生でない ・厚生年金保険の加入者数が常時500人を超える勤務先に勤めていること(なお、労使合意に基づき申し出をした場合は任意特定適用事業所となり、被保険者数が500人以下であってもこの要件を満たすこととされます) このため、勤務先や勤務条件によっては短時間のパートやアルバイトなどであっても厚生年金に加入しなければならないこともあります。
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