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Saturday, May 2, 2020

令和2年度笠岡市中小企業設備投資促進補助金申請の受付について - city.kasaoka.okayama.jp

令和2年度笠岡市中小企業設備投資促進補助金申請受付開始のお知らせ

令和2年度笠岡市中小企業設備投資促進補助金の申請の受付を下記のとおり開始します。

昨年度と変更がありますのでご注意下さい。※経営革新計画取得事業者の優遇措置はなくなりました。

1 申請期間

 令和2年5月1日(金曜日)~令和2年5月29日(金曜日)

   (8時30分から17時15分,土日祝など閉庁日を除く。)

2 申請場所

笠岡市役所商工観光課

3 補助対象者

 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第3号に規定する機械及び装置を平成31年1月2日から令和2年1月1日に取得し,笠岡市に償却資産申告書を提出している者で,次のいずれにも該当する中小企業者

 ただし,平成31年度までにこの補助金を3年連続で受けた申請者については,令和2年度においては申請できません。

 

 1.笠岡市内において日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を営んでいる中小企業者

 2.市税を滞納していない者

 3.同一の補助対象設備について国,他の地方公共団体等から補助金等の交付を受けない者

4 補助対象設備

 次のいずれにも該当する設備

 1.補助対象者が単独で所有し,市内の事業所に新設,増設または更新された設備

 2.機械及び装置(コンベヤ,ホイスト,起重機等の搬送設備を含む)で,市の償却資産課税台帳に登録される設備。ただし,太陽光発電設備については補助の対象としません。

 3.取得価格が1台につき30万以上のもの

 4.リース契約に基づくものではないもの

5 補助対象経費

 補助対象設備の取得価格(税抜)とします。

6 補助額

補助率100分の10 限度額3,000,000円(予算の範囲内)

生産性特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく先端設備については,課税免除される固定資産税相当額3年分を除いた額を補助金額とします。

ただし,固定資産税額については,次の算式に当てはめたものとします。

 

1年目 課税標準額×1.4%

2年目 1年目の課税標準額×減価残存額×1.4%

3年目 2年目の課税標準額×減価残存額×1.4%

※「課税標準額」とは,取得価格×減価残存額をいう。

 

 ※申請金額が必ずしも交付決定金額になるとは限りません。

7 補助金交付の時期

 令和2年7月以降順次(予定)

8 提出書類

 ・笠岡市中小企業設備投資促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)Wordファイル/PDFファイル

 ・税務課固定資産税係で交付される償却資産の課税種類別明細書

 ・設備の取得等に係る領収書及び請求書の写し

 ・対象設備の設置完了後の写真

 ・従業員数が確認できる書類(健康保険厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等)

 ・市税の完納証明書

 ・誓約書Wordファイル /PDFファイル

  ・その他市長が必要と認める書類

9 要綱

笠岡市中小企業設備投資促進補助金交付要綱

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