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Thursday, March 5, 2020

【連載#2】会社オーナーが必ず考えなければならない2つの相続対策とは?(前編) - ZUU online

こんにちは。ウェルスパートナー代表の世古口です。みなさんは相続対策を真剣に考えたことはありますか。2015年、相続税の課税対象者が相続税の最高税率の上昇や基礎控除の削減によって増加しました。2014年は相続税の課税対象者が全体の4.4%だったのに対し、2015年は8%、2018年には8.5%と拡大し、富裕層にとって頭の痛い問題となっています。

会社オーナーの相続対策

会社オーナーには、真剣に相続対策について考えなければならない、他の富裕層とは異なった理由があります。それは資産が換金性の低い自社株式へ集中していることです。優良企業であればあるほど、自社株式の価値は高くなり、資産がそこに集中します。優良企業の会社オーナーの資産構成は以下のイラストのようになります。

換金性の低い自社株式の割合が高いということは、相続時の納税資金不足に陥ってしまう可能性があるということです。会社オーナーは、こういった特有の資産構成を考慮して相続に向けた2つの対策を考えなければなりません。それが「相続税対策」と「相続争い対策」です。相続税は前述のとおりですが、相続争いというのは相続が発生したあと、残された遺族の間で遺産を巡っておこる争いです。遺産を巡って、自分の愛する家族が争うなんて、そんな悲しいことはありません。

相続対策としての海外移住

相続税は2015年の税率改正により、最高税率が55%となりました。相続財産が10億円で相続人が子供1人だけの場合、相続税の金額は約4.5億円です。相続財産が100億円だとすると、相続税は最高税率に限りなく近づき約54億円となります。このように、日本の相続税は非常に高いのです。収入を得ているときに所得税と住民税で最高税率の55%を支払っている人だと、相続発生後に相続税が55%かかれば、収入の20%しか子供に渡らないことになります。これがどんなお金持ちも3代で資産がなくなるといわれる理由です。多くの富裕層が海外への移住を検討する気持ちもよくわかります。

海外移住できるのであれば、それも相続税対策のひとつです。日本人に人気の移住先は、相続税と贈与税がかからない香港、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドなどです。ただ、移住というのは実はとてもハードルが高いのです。なぜなら日本の相続税から逃れるためには、親も子も10年以上その土地に住む必要があるからです。移住する予定なのだから、10年以上という期間の長さは問題ないと思われるかもしれません。難しいのは「子供も」という点です。子供がまだ小さければいいでしょう。しかしもう働いていたり、結婚していたり、日本でやりたいことがあったり、その場合、税金を安くするためだけに子供を海外に連れていくことができるのでしょうか。

移住が難しいとなると日本に住みながらとれる対策を考えなければなりません。日本でできる相続税対策で効果的なのが、国内不動産への投資です。多くの相続対策を見てきましたが、国内不動産投資の確実性がより高いように感じました。

不動産投資で相続対策をする

相続税は相続税評価に基づいて計算します。不動産はその相続税評価が、時価(現在、取引されている価格)と比較してとても低いのです。円預金10億円の場合、相続税評価も10億円です。しかし、これが時価10億円の国内不動産だと相続税評価は3億円や4億円程度になるということです。本文では詳細にふれませんが、計算方法など詳しく確認されたい場合は以下のイラストをご確認ください。

相続税評価が最も大きく下がる物件は都内の区分タワーマンションやオフィスビルなど、評価が80%下がる物件もあります。一等地であればあるほど、相続税評価が下がります。逆に地方や田舎のマンションや土地だと、時価との差があまりなく、そこまで相続税評価額は下がらないということになります。

国内不動産は会社オーナー個人で投資するのか、もしくは事業会社や資産管理会社で投資するのか、という議論があるでしょう。この議論については後編の相続争いの対策につながってきますので、後編でご紹介していきます。

前編では会社オーナーがまず考えなければならない相続税対策についてご紹介しました。明らかな相続税対策と認められてしまうと、租税回避行為ということで税務署に否認されて時価評価されてしまうこともあります。こういったリスクを回避するためにも、相続対策に強い専門家に入念に相談し、対策を考えておく必要がありそうです。(提供:THE OWNER

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