中国商務部は11月16日、「奨励類外資プロジェクトの輸入設備免税策の確実な実行に関する通知」を発表した。通知では、奨励類(注1)に該当する外資プロジェクトで用いる輸入設備に対する免税策の実施をさらに改善することを目的に、企業が該当プロジェクトの詳細な投資情報を報告することを明確化したほか、商務所管部門の取り組みを具体化した。
通知では、外商投資企業と外国投資者は投資情報に関する報告を行う際に(注2)、当該プロジェクトが「外商投資奨励産業目録」に属するかどうか、プロジェクトの詳細な内容、プロジェクトに適用される産業政策、プロジェクトの投資総額、プロジェクトの開始・終了年度、プロジェクトに使用する外貨の額(ドル換算額)などについて、正確で完全な情報を記入しなければならないとした(注3)。
外資企業所在地の商務所管部門(注4)は企業からの報告を受領した後、商務部の外商投資総合管理プラットフォームを通じて、奨励類に該当する外商投資プロジェクトの関連情報を省レベルの商務所管部門に報告するとした。省レベルの商務所管部門の確認が取れた後、企業は商務所管部門が発行した受領書を用いて税関に輸入設備の免税手続きを申請するとした。
また、外資企業が中国国内に再投資して設立する企業の投資プロジェクトが奨励類に該当する場合、省レベルの商務所管部門は企業所在地を管轄する税関部門に当該プロジェクトの関連情報を書面で通知するとした。
さらに、外資企業所在地の商務所管部門は提出された情報に対する監督検査を行うと同時に、企業による奨励類に該当するプロジェクトの投資情報の記入を積極的に支援するほか、省レベルの商務所管部門は、プロジェクトが適用される項目に疑義がある場合、関連部門や関連分野の専門家と連携して、企業が確実に政策を適用することを確保するように求めている。
なお、国務院が8月に発表した外資誘致を強化するための24項目の措置(2023年8月15日記事参照)では、財政・税制による支援の強化として、奨励類外資プロジェクトの輸入設備の免税策を確実に実行することが盛り込まれている。
(注1)外商投資奨励産業目録に記載の項目を指す。奨励類に該当するプロジェクトについては、投資総額内で輸入する自家用設備の輸入関税免除(一部例外を除く)や土地の優先供給などの優遇措置を受けることができる(2022年11月4日記事参照)。
(注2)「外商投資情報報告弁法」では、外国投資家が中国に投資を行う際に、外国投資家または外商投資企業は投資に関する情報を商務所管部門に報告しなければならないと規定している。また、外国投資家または外商投資企業は、同弁法の規定に基づき、初期報告、変更報告、抹消報告、年度報告などの形式で投資に関する情報を報告する必要がある。
(注3)投資活動に複数のプロジェクトを含む場合、プロジェクトごとに情報を記入することや、同一プロジェクトが外商投資奨励産業目録内の複数の項目に該当する場合は、適用を受ける複数の産業政策の項目を記入することとしたほか、情報に変更があった場合、速やかに変更報告を提出することとしている。
(注4)省レベル以下の商務所管部門、自由貿易試験区、国家レベルの経済技術開発区の関連機関を指す。
(張敏)
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