個人事業主になると様々な税金を納める必要がありますが、その税金を納めていない場合には罰則が適用されます。この記事では、個人事業主の方が納めなければならない税金の基礎知識について、紹介していきます。
この記事の目次
新たに事業を始めたらどんな税金がかかる?
個人事業主として新たに事業を開始した場合に納めるべき代表的な税金は、次のとおりです。
1. 所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対して課される税金です。
所得は、収入から経費を差し引いて計算されるため、収入に対して税金が課されるわけではありません。
個人事業主の場合、前年1年分の所得について、2月16日〜3月15日の間に確定申告を通じて納めるべき所得税額を自ら計算し、納税する必要があります。
2. 源泉所得税
従業員を雇用している個人事業主の方については、従業員が納めるべき所得税を本人に代わって計算して、国に納めなければなりません。
このように、給与支払い時にあらかじめ会社が所得税を徴収しておく制度を源泉徴収制度と言います。
日本では、源泉徴収制度が採用されているので、従業員を雇用している個人事業主の方については従業員に代わって徴収した所得税(源泉所得税)を納付する必要があります。
3. 消費税
言うまでもないですが、消費税とは、商品を販売したりサービスを提供したりした場合に課税される税金です。
消費税は消費者が負担しなければならない税金ですが、納税は消費者が直接するものではありません。
事業者が集めて納付します。
つまり事業者に納税義務があるので、必然と個人事業主も納税の必要があります。
4. 個人事業税
個人が営む事業のうち、「地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金」が、個人事業税です。
事業を営む個人であれば、誰でも道路などの各種公共施設を利用したり、行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担する目的で納めなければならない税金です。
法定業種は2023年現在70業種あり、個人で事業を営む方のほとんどの事業が該当することから、ほとんどの個人事業主は個人事業税を納める必要があります。
個人事業税は地方税であることから、都道府県によってそのルールが異なるので注意してください。
ちなみに個人事業税の詳細は、各都道府県のホームページで確認することができます。
2023年10月インボイス制度が開始〜個人事業主の税金には影響がある?
2023年10月から、日本ではインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
これまで個人事業主の方については、(課税)売上高が1,000万円を超えない限り、消費税の納税義務が免除されてきました。
たとえば、2023年4月現在の日本では100万円の売上高がある場合、10万円分の消費税を事業者は納めなければなりませんが、売上高が1,000万円未満であれば、その消費税を納税せずとも良いことになっていました。
つまり、消費税分は事業者の収入となっていたのです。
この事業者に入る消費税分の収入のことを、益税と呼びます。
つまり益税とは、本来納税しなければならない消費税であるにも関わらず、事業者の収入となっている部分のことになります。
そして、この益税を防ぐことを目的に導入されるのが、インボイス制度です。
インボイス制度が導入されると益税が無くなることから、事実上、個人事業主の方にとってはその分の収入が減少することになります。
そうした経緯から、個人事業主を中心にインボイス制度に対して反対の声が強まった結果、2023年4月現在では、特例措置として個人事業主であれば1,000万円までの課税売上高については継続して免除されることとなっています。
ただし、今後こうした免除制度は無くなる可能性もあるので、注意してください。
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