地球温暖化による気候変動の影響は、私たちの生活に及んでいます。
この影響はさらに深刻化すると予測され、地球温暖化を食い止めるには、今、行動を起こす必要があります。
そこで県は、オールとちぎで取り組んでいく行動などを条例に定めました。
条例の主な内容
目的(第1条)
この条例は、カーボンニュートラルの実現に関する施策及び取組に関し、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、カーボンニュートラルの実現に関する施策及び取組の基本となる事項を定めることにより、地球温暖化の防止及び持続可能で活力ある本県の経済社会の構築を図り、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とします。
基本理念(第3条)
カーボンニュートラルの実現に関する施策等は、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、2050年までのカーボンニュートラルの実現を旨として、県、事業者及び県民の密接な連携の下に行われなければならないこととしています。
責務(第4条から第6条まで)
- 県は、基本理念にのっとり、カーボンニュートラルの実現に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有するとともに、事業者及び県民によるカーボンニュートラルの実現に関する取組を促進するため、必要な支援を行うものとします。
- 事業者と県民は、基本理念にのっとり、その事業活動や日常生活においてカーボンニュートラルの実現に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めるとともに、県及び市町村が実施するカーボンニュートラルの実現に関する施策に協力するよう努めるものとします。
県が行う施策・取組等(第8条から第14条まで)
カーボンニュートラルの実現に関して県が実施する施策及び率先して行う取組について規定します。
- 必要な取組等に関する基本的な指針の策定
- 再エネ利用の促進、産業の創出及び育成、吸収量の増加等に関する施策の実施
- 県庁の率先的な取組の実施(県有施設への省エネ導入・再エネ利用、公用車の電動車導入等)
- 環境教育・学習の推進、カーボンニュートラルの実現に関して優れた取組を行った者の顕彰
事業者及び県民によるカーボンニュートラルの実現に関する取組(第15条から第28条まで)
カーボンニュートラルの実現に関して事業者及び県民が行う取組について規定します。
事業活動で
- 温室効果ガスの排出量の見える化
- 排出量がより少ない方法による製品の製造
- 製品製造やサービス提供に伴う排出量の公表
日常生活で
- 電気・ガスの明細のチェック(エネルギー使用量の把握)
- 照明のLED化や省エネ家電への交換
- 環境に優しい物品・サービスの選択
建物を建てるとき
- 窓や壁の断熱化
- 太陽光発電設備の設置
出かけるとき
- 公共交通機関や自転車の利用
- 電気自動車の選択
ゴミやフロン類
- プラスチックごみのリサイクル
- 代替フロンを使わない製品の選択
温室効果ガスの吸収量を増やすために
- 県産木材の積極的な利用
- 建物や敷地の緑化
施行日
令和5(2023)年4月1日
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