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Tuesday, August 23, 2022

千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センターのからの発生届提出先保健所の変更について/千葉県 - chiba.lg.jp

発表日:令和4年8月23日
健康福祉部健康福祉政策課

千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター(以下、「センター」という。)で感染者を確認し、発生届を提出する場合には、感染症法第12条の規定に基づき、診断業務を行う都内の医療機関の医師が最寄りの保健所(都内の保健所)へ提出していました。

このたび、国から、センターからの発生届の提出について新たな考え方が示されたことから、本日(8月23日)の提出分から、提出先を患者の所在地を管轄する県内保健所(支所)へ変更しました。

1 発生届の提出先保健所

(1)8月22日提出分までの対応

ア 提出先保健所

都内保健所(センターにおける診断業務を受託してい医療機関が都内に所在するため。)

イ 取扱いの根拠

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条

(2)8月23日提出分からの対応

ア 提出先保健所

患者の所在地を管轄する指定都市・中核市を含む県内17保健所(支所)

イ 取扱いの根拠

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年8月16日最終改正)

2 留意事項

8月23日以降にセンターから提出される発生届については、患者等の所在地を管轄する保健所で受理後、保健所等で内容の確認等を行った上で、本県の新規感染者として公表されます。発表までには数日を要する場合もあるため、提出した発生届の全数が、提出当日又は翌日の本県の新規感染者数に含まれて公表されるわけではありません。

また、22日までに東京都へ提出した発生届については、東京都の新規感染者として公表されます。これまでと同様、新規感染者が東京都や県内の指定都市・中核市の発表分と本県の発表分とで重複して公表されることはありません。

参考

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条

医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別、その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。

一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(抜粋)(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡、令和4年8月16日最終改正)

Q3 (略)「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等」について、当該医師が当該健康フォローアップセンター等の管轄外(県外など)の医療機関に勤務している場合、発生届はどこに提出すればよいか。

当該健康フォローアップセンター等に配置された医師が、登録のあった患者の発生届を提出する場合は、原則として、当該健康フォローアップセンター等の最寄りの保健所(管轄内の保健所)に届け出ていただくことを想定しています。なお、当該健康フォローアップセンター等の運営が管轄外(県外など)の事業者等に委託されている場合には、当該健康フォローアップセンター等を設置する自治体の保健所が管轄する住所(保健所の住所地など)としてHER-SYSユーザーID(外来医療機関)を作成いただくことで、当該健康フォローアップセンター等を設置する自治体の管轄保健所に発生届を提出していただくようお願いします。(以下略)

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