
八潮市議会の議員定数は21,東京三鷹市議会は28です。
八潮市議会会議規則『第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、法第112条第2項の規定によるもの(条例等団体意思の決定に係るもの)については所定の賛成者(賛成者の数に提出者を含む。)が連署し、その他のもの(会議規則、意見書等機関意思の決定に係るもの)については提出者1人のほか2人以上の賛成者が連署して、議長に提出しなければならない。』となっています。
平成18年に地方自治法が改正され、「議員の定数の12分の1以上の者の賛成(提案者も含む)」で議案を議会に提出することができるようになりました。しかし、八潮市議会では、この適用があるのは「条例等団体意思の決定に係るもの」のみで、その他のもの(会議規則、意見書等機関意思の決定に係るもの)については別途、提出者+2名の賛成者が必要とハードルを高くしています。
ちなみに、三鷹市議会会議規則では「第14条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては1人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。」となっています。
八潮市議会よりも定数が7多い三鷹市議会の方が議案を提案する要件が低くなっています。
また、八潮市議会と同じ定数の国立市議会会議規則では「第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。」となっていますが、2人以上の賛成者には提案者も含むとされており、提出者+1名で提案できる。
私は、地方自治法が改正された趣旨は、少数会派も提案できるように議案提出要件を緩和し、地方議会の活性化を諮るためであり、是正すべきだと訴え、令和元年9月議会で4つの一人会派で、規則の改正案を提出しましたが、平成クラブ、公明党、共産党の反対で否決されました。その結果未だに改善されていません。
当時、私が所属するMLで各地の情報を集めて、その資料も議会に提示したが、反対した3会派は聞く耳を全く持たなかった。
この記事をシェアする
からの記事と詳細 ( 地方自治法改正の趣旨を理解していない八潮市議会 - やざわえみこ(ヤザワエミコ) | 選挙ドットコム - 自社 )
https://ift.tt/2UCqFJh
No comments:
Post a Comment