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Tuesday, July 14, 2020

指定居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長等について - city.adachi.tokyo.jp

 平成30年介護保険法の改正が行われました。

 平成30年の改正内容

 1.管理者要件

 居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員でなければならない。

 ※ただし、令和3年3月31日までは、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予する。

 今回令和2年6月5日に通知された主な改正内容

 1.管理者要件

 令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員でなければならない。

※ただし、不測の事態等により管理者を変更する際、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予する。

 2.管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で、管理者が主任介護支援専門員でない居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。

 令和2年6月5日に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号)が公布されました。詳しくは、下記をご参照ください。

介護保険最新情報Vol.843(PDF:145KB)

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