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Wednesday, July 29, 2020

社説 臨時国会の召集 憲法は義務付けている - 信濃毎日新聞

 立憲民主党など野党4党が、憲法53条に基づいて、臨時国会の召集を安倍晋三内閣に要求する方針を決めた。

 新型コロナウイルスの感染が再拡大する中で、観光支援事業「GoToトラベル」を前倒し実施するなど、政府方針は迷走を続けている。

 PCR検査の態勢といった感染防止対策や、医療施設への支援も不十分である。現在の感染状況の認識と今後の対策を、安倍首相が国民に説明し論戦するべきだ。

 安倍首相は国会の閉会中審査への出席に応じていない。記者会見も通常国会が閉会した翌日の6月18日を最後に、1カ月以上開いていない。官邸への出入りの際に、時折、記者団の質問に1、2問対応するのみである。

 首相が説明責任を果たしていないことは明らかだ。政府は要求されれば、速やかに臨時国会を開かなければならない。

 それなのに政府も与党も召集に消極的だ。菅義偉官房長官は野党の要求に「通常国会で成立した本予算、補正予算の執行に迅速に取り組む」と述べただけである。

 政府内には、野党の攻撃にさらされるので、政権の立て直しを優先するためにも国会を開かないのが得策との判断があるという。

 感染が再拡大している非常時に、政権の政治的な思惑を優先するのか。勘違いしてはならない。国会の召集は義務である。

 憲法53条は、衆院か参院の総議員の4分の1以上が要求した場合、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと定めている。開催期限の規定がないため、実際に召集するかどうかは首相や与党の意向次第とされてきた。

 安倍内閣は2017年には召集要求に3カ月以上応じず、会期冒頭に衆院を解散し、審議が行われなかった。

 この政府対応の違憲性が問われた裁判で、那覇地裁は6月、「召集は憲法上の義務」とする判決を出した。違憲性の判断は示さなかったものの、「高度に政治性のある国家行為」として、司法審査権は及ばないとした国側の主張を退けている。政府は重く受け止めなければならない。

 通常国会では、論戦を通して政府のコロナ対策の問題点が浮き彫りになり、何度も修正された。

 現在、衆参両院でそれぞれ週に一度開かれている閉会中審査では委員会や時間も限定され、十分な審議ができていない。大切なのは、国民の安心、安全と経済面の両立を図ることだ。政府の判断のみに委ねるわけにはいかない。

(7月30日)

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