国交省は4月24日、標準的な運賃を告示した。2018年12月に議員立法で成立した改正貨物自動車運送事業法。同法改正の柱である「規制の適正化」「荷主対策の深度化」と今回告示された「標準的な運賃の告示制度の導入」。国交省では「標準的な運賃の告示制度は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されることなどを踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を順守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられた」としている。
同法が改正されてから、運賃が多様化する中で果たして告示できるのかどうかという意見も多く出されて来た。同法改正に積極的に動いて来た全ト協の坂本克己会長は改正当時、「普通では考えられない。内閣法なら最低でも1年はかかる。議員立法であっても、これほど早く成立したのは、運送事業者が前向きに国民の経済と暮らしを守っているという気概をもって働いている姿を、各地域の衆参両議院の国会議員が高く評価しているからこそ」と評価した。
今回告示された「標準的な運賃」は上限や下限は設けられておらず、地域差を考慮してブロック別での告示となった。国交省などでは「あくまでも運賃交渉の際の『目標としての運賃』と考えて欲しい」としており、今後の課題として、トラック運送業界が「標準的な運賃」をどのように活用するかが問題となる。
また、今回告示された標準的な運賃について、運送業界の中だけで周知されていても運賃交渉には役に立たない。全ト協でも「会員には運賃交渉に使っていただくつもり。ただ、運送事業者側だけが知っていても仕方がないので、荷主側にも周知する必要がある。全ト協としてはどんどんPRしていきたい。具体的にはこれから検討していくが、各種媒体を使って周知をはかっていくつもり」としており、効果的なPR活動が今後、必要となってくる。
坂本会長も、3月に開催された理事会で、「告示後は、適正運賃・料金の収受の実現に向けて、荷主に対して、これをいかに周知していくかが大事。会員事業者は、荷主への周知徹底はもちろん、悪質な荷主の排除を進めていくために、各都道府県からの情報を全ト協にあげていただきたい。全ト協では情報をまとめ、国交省をはじめとした関係省庁に情報提供を速やかに行っていく」と説明している。
国交省の一見勝之自動車局長は、「運賃交渉の下支えになるのが標準的な運賃なのではないかと考えている」としている。
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May 11, 2020 at 08:01AM
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