遺言は、遺言者(=遺言書を作成した本人)が、死亡したその瞬間に、法的効力を生じます(民法985条1項)。
民法985条(遺言の効力の発生時期)
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
このことは、'''遺言者は、自分が残した遺言の内容が実現すること(執行されること)
を見届けることができない'''ことを意味します。
そこで、自分の亡き後、遺言の内容を実現してくれる者、すなわち遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容をスムーズに実現できます。そして、遺言執行者は遺言で指定することができます(民法1006条1項)。
民法1006条(遺言執行者の指定)
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
しかし、遺言の相談を受けていると、自分で作成した自筆証書遺言の場合、遺言執行者の指定が漏れているものを多く見かけます。遺言執行者が指定されていない場合、たとえば、預金の払戻しを行うときに、銀行から相続人全員の署名や印鑑登録証明書の提出を求められてしまうなど、遺言を執行するのに困難を伴うことがあるのです。
そこで今回は、遺言執行者についてみてみたいと思います。
遺言の内容を実現するキーマン
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。
民法1012条(遺言執行者の権利義務)
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
そして、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます(民法1015条)。
民法1015条(遺言執行者の行為の効果)
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
また、委任契約の受任者に関する規定の大部分が準用され、執行状況を相続人に報告する義務があります(前掲民法1012条3項)。
遺言執行者は、任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知します(民法1007条2項)。そして、財産目録を作成して相続人に交付し(民法1011条)、以下、遺言執行に必要な行為をすることになります。
民法1007条(遺言執行者の任務の開始)
1 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
民法1011条(相続財産の目録の作成)
1 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
だれを指定するか
一般に、遺言執行者は遺言によって多くの遺産を取得する者が指定されるケースがよくあります。しかし、遺言の内容によっては、遺言執行者の職務が広範に及んでいたり、相応の法律知識が必要になる場合もあります。そこで、遺言執行者には、広く復任権が認められています。そのため、執行に困難が伴う場合には、自ら手続き等を行わずに、法律専門家等に任せることができます(民法1016条1項)。
民法1016条(遺言執行者の復任権)
1 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
遺言執行者に遺言書を託す
遺言書を残したら忘れてはならないことがあります。それは、遺言執行者に遺言書を託すことです。いくら法的に完全無欠の遺言書を残しても、自分の死後にその存在を知られていなければ、執行されません。そのような事態を避けるために、遺言書を残したら、遺言執行者に遺言書を託しておきましょう。
前述のとおり、遺言は自分の死後に実現されるものです。そのことを肝に銘じて、遺言書には、遺言の内容を実現するキーマンである遺言執行者を必ず記し、なおかつ、遺言書を遺言執行者に託しておきましょう。
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March 25, 2020 at 03:00PM
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