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Friday, March 6, 2020

【連載#3】会社オーナーが必ず考えなければならない2つの相続対策とは?(後編) - ZUU online

こんにちは。ウェルスパートナー代表の世古口です。みなさんは相続対策を真剣に考えたことがあるでしょうか。前編では相続税対策についてご紹介しました。後編ではもう1つの重要な相続対策の相続争い対策についてお話したいと思います。

相続争いとは

相続争いとはなんでしょうか。遺族間の不公平が体現したものと言い換えることもできそうです。どれだけ1人の相続人がたくさん相続したとしても、他の相続人がそれでいいと納得するならば、相続争いにはなりません。しかし、私はいつもこの不公平感の見積もりが甘いと感じています。会社オーナーはもし自分が亡くなったら、遺族が全てうまくやってくれると思っている方が多いのですが、120%そんなことはありません。明確な資産承継対策を打たずに亡くなった方の相続は高い確率で揉めることになります。

再度、会社オーナーの資産構成のイメージを見てみましょう。

会社オーナーの相続対策

会社オーナーの相続争い対策が特に難しい理由は、このイラストの会社オーナーのように資産が換金性の低い自社株式に偏っているからです。例えば、自社株式が全ての資産の8割を占めていて、家族構成が奥様、お子様3人だとすると普通に相続を迎えるとこの自社株式を奥様やお子様3人で共有することになります。この共有が最も良くないことなのです。

共有を避けるべき資産とは

世の中には共有をしない方が良い資産が主に2つあります。1つ目が自社株式、2つ目が不動産です。自社株式を多くの人が共有するということは、財産権とともに議決権も分散するということになります。多くの人が議決権を持つことで、何も決めることができない会社になってしまう可能性があります。一度相続で所有者が増えてしまうと、さらにその相続人が亡くなって、その奥様とお子様が相続する時点ではもう収集がつかなくなります。

そしてこれは不動産にも言えることですが、まとめて売らなければ価値がないという点です。つまり持分の20%だけを売ることができない、売ろうとするとタダ同然になります。過半数以上の株式がないと会社をコントロールできないので、当然です。

自社株式が共有状態になることを避ける2つの手段

では会社オーナーは相続によって、自社株式が共有状態になることを避けるにどうしたらいいのでしょうか。それは遺言と生前贈与です。あくまで会社の後継者が決まっている前提ですが、後継者1人に自社株式を全て相続する遺言を書きます。これで自分が亡くなったとき、後継者が自社株式を全て承継できる権利を得るわけです。しかし、これでは不完全です。なぜなら相続の世界には遺留分があるからです。

遺留分は現金で支払う必要がある

遺留分とは、遺言で財産を受け取れなかった法定相続人が、たくさんもらった相続人に最低限の対価を請求できる権利です。この遺留分は法定相続分の2分の1です。前述の妻と子供3人の家族だと、妻の遺留分は相続財産の4分の1、3人の子供は12分の1ずつということになります。そしてこの遺留分は現在、現金で支払わなければなりません。

つまり全ての財産を相続人1人だけに承継する遺言があった場合は妻、子供3人が遺留分を請求すれば相続財産の8分の3を現金で支払わなければならないわけです。自社株式が相続財産の中心だとすると、支払うことはかなり難しいでしょう。この遺留分の問題がある限り、遺言だけでは相続争いは回避できません。ここで活用されるのが生前贈与です。

(1)自社株式の生前贈与という方法

生前贈与は相続を待つのではなく、言葉の通り生きているうちに財産を渡してしまうことです。贈与してしまうので、基本的には相続財産に含まれません。誰に何を贈与するかというと、会社後継者に自社株式を贈与するのです。毎年、自社株式をできるだけ後継者に渡していくことで相続財産が減り、前述の遺留分を請求できる権利も少なくなるわけです。

しかし、贈与税の非課税枠は年間110万円です。優良企業だと、これではなかなか自社株式の贈与は進まないでしょう。ここで前編でもご紹介した国内不動産の活用が有効になります。会社で国内不動産に投資することで、自社株式の相続税評価を下げ、普通に贈与するよりも贈与税のインパクトを軽減する形で自社株式を生前贈与していきます。

(2)資産承継対策として生命保険を活用

もう一つの遺留分対策が生命保険です。保険金は相続人の資産ではなく、保険金受取人の資産となります。自社株式の後継者を保険金受取人にすれば、遺留分の請求があったときにこの保険金で支払うことができます。会社オーナーは安易な節税対策の保険より、こういった本質的な資産承継対策の保険をもっと検討してみてもいいでしょう。

いかがでしょうか。後編では相続争いの対策についてご紹介しました。今回は主に後継者への会社承継方法をお話しましたが、他の家族への不公平感がある場合にはそのケアも重要になります。また別の機会に、後継者以外のご家族への資産承継や不公平感の解消、遺言の有効な活用方法についてもお話できればと思います。(提供:THE OWNER

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