令和5年6月28日
公正取引委員会
株式保有、役員兼任、合併、分割、共同株式移転又は事業譲受け等(以下「企業結合」という。)が、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合、その企業結合は、独占禁止法に基づいて禁止される。一定の要件を満たす企業結合計画については、それを実行する前に公正取引委員会に届け出なければならない(事前届出の義務)。公正取引委員会は、届出のあった企業結合計画等について、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針(企業結合ガイドライン)」(平成16年5月31日公正取引委員会)に示された考え方に基づき、需要者にとって十分な選択肢が確保できなくなるような状況になるかどうか、つまり、競争が実質的に制限されることとなるかどうかという観点から審査(企業結合審査)を行っている。仮に当初の企業結合計画では競争を実質的に制限することとなると判断される場合であっても、当事会社が一定の適切な措置を採ることを公正取引委員会に申し出、当事会社が当該措置を講ずることにより、その問題を解消することができる場合がある(企業結合審査についての詳細は、参考1を参照。)。
令和4年度における企業結合関係届出の状況と主要な企業結合事例の概要は、以下のとおりである(詳細は、別添1及び別添2を参照。)。
第1 令和4年度における企業結合関係届出の状況(別添1)
1 企業結合関係届出の状況
令和4年度において、企業結合計画の届出を受理した案件は306件(対前年度比9.2%減)であり、このうち、「第1次審査の結果、独占禁止法上問題ないとして、排除措置命令を行わない旨の通知をしたもの」は299件、「第1次審査中に取下げがあったもの」は7件であり、「より詳細な審査が必要であるとして、第2次審査に移行したもの」はなかった。
また、令和4年度において審査を終了した案件のうち、届出を要しない企業結合計画(当事会社からの相談があったもの又は公正取引委員会が職権で審査を開始したもの)に関するものは、15件であった。
以上の令和4年度に審査が終了した案件のうち、当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題がないと判断したものは1件であった。
2 デジタル化等に対応した企業結合審査の実施について(参考2)
「デジタル化等社会経済の変化に対応した競争政策の積極的な推進に向けて―アドボカシーとエンフォースメントの連携・強化―」(令和4年6月16日公表)において、デジタル市場等における企業結合案件について、第三者からの情報・意見の募集、内部文書の活用及び経済分析の活用といった取組により、迅速かつ的確なエンフォースメントを推進していくことを明らかにした。
第2 令和4年度における主要な企業結合事例(別添2)
令和4年度に公正取引委員会が審査を終了した事例のうち、企業結合を計画している事業者の参考に資すると思われる9事例について、その審査内容を別添2のとおり、公表することとした。
別添2に記載した9事例のうち、①当事会社が申し出た措置を前提として独占禁止法上の問題はないと判断した事例は1事例(事例6)、②経済分析結果を紹介している事例は2事例(事例4及び事例7)である。
関連ファイル
(印刷用)(令和5年6月28日)令和4年度における企業結合関係届出の状況及び主要な企業結合事例について(76 KB)
(印刷用)(別添1)令和4年度における企業結合関係届出の状況(328 KB)
(印刷用)(別添2)令和4年度における主要な企業結合事例について(1,031 KB)
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