当ホームページのコンテンツの利用について
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1~6に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。
コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。
- 1.出典の記載について
-
- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
(出典記載例)
出典:首相官邸ホームページ(当該ページのURL) など
出典:「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)(○年○月○日に利用) など
- コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。なお、編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
(コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)を加工して作成
「○○動向調査」(首相官邸ホームページ)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
- コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
- 2.第三者の権利を侵害しないようにしてください
-
- コンテンツの中には、第三者(国以外の者をいいます。以下同じ。)が著作権その他の権利を有している場合があります。第三者が著作権を有しているコンテンツや、第三者が著作権以外の権利(例:写真における肖像権、パブリシティ権等)を有しているコンテンツについては、特に権利処理済であることが明示されているものを除き、利用者の責任で、当該第三者から利用の許諾を得てください。
- コンテンツのうち第三者が権利を有しているものについては、出典の表記等によって第三者が権利を有していることを直接的又は間接的に表示・示唆しているものもありますが、明確に第三者が権利を有している部分の特定・明示等を行っていないものもあります。利用する場合は利用者の責任において確認してください。
- 第三者が著作権等を有しているコンテンツであっても、著作権法上認められている引用など、著作権者等の許諾なしに利用できる場合があります。
- 3.本利用ルールが適用されないコンテンツについて
-
以下のコンテンツについては、本利用ルールの適用外です。
- 組織や特定の事業を表すシンボルマーク、ロゴ、キャラクターデザイン
- 具体的かつ合理的な根拠の説明とともに、別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ
- 4.準拠法と合意管轄について
-
- 本利用ルールは、日本法に基づいて解釈されます。
- 本利用ルールによるコンテンツの利用及び本利用ルールに関する紛争については、当該紛争に係るコンテンツ又は利用ルールを公開している組織の所在地を管轄する地方裁判所を、第一審の専属的な合意管轄裁判所とします。
- 5.免責について
-
- 国は、利用者がコンテンツを用いて行う一切の行為(コンテンツを編集・加工等した情報を利用することを含む。)について何ら責任を負うものではありません。
- コンテンツは、予告なく変更、移転、削除等が行われることがあります。
- 6.その他
-
- 本利用ルールは、著作権法上認められている引用などの利用について、制限するものではありません。
- 本利用ルールは、平成28年3月31日に定めたものです。本利用ルールは、政府標準利用規約(第2.0版)に準拠しています。本利用ルールは、今後変更される可能性があります。既に政府標準利用規約の以前の版にしたがってコンテンツを利用している場合は、引き続きその条件が適用されます。
- 本利用ルールは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaに規定される著作権利用許諾条件。当ホームページでは「CC BY」といいます。)と互換性があり、本利用ルールが適用されるコンテンツはCC BYに従うことでも利用することができます。
(フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長及びゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談について)
今日は2件、電話会談を行いました。1人はフォン・デア・ライエン欧州委員会委員長、そしてもう1人が、今御指摘がありましたゼレンスキー・ウクライナ大統領でありました。2人の首脳との間で、ウクライナ情勢について、意見交換を行いました。そして私の方からは、まずウクライナの主権と領土の一体性について、一貫して支持しているということを改めて表明させていただき、両首脳との間で、外交努力を粘り強く行っていくことで、緊張緩和につなげていくということについて、一致いたしました。
さらには、フォン・デア・ライエン委員長の方からは、我が国が欧州に対しましてLNGを融通したことについて、深い謝意が表されたということでありました。
いずれにせよ、このウクライナ情勢については、我が国としましても重大な懸念を持って注視しており、引き続きG7を始めとする国際社会と連携しながら、適切に対応していかなければならないと考えています。以上です。
(ロシアがウクライナに軍事侵攻した場合の制裁措置に関する検討状況について)
まず我が国としては、今申し上げたように外交交渉による解決、これを強く求めています。そして御質問の、仮にロシアによる武力あるいは侵攻が発生した場合については、起こった状況に応じて考えなければいけないと思いますが、制裁も含めて、起こった状況に応じてG7を始めとする国際社会と連携して適切に対応していきたいと考えています。
(ゼレンスキー大統領との会談において、国境線でのロシア軍の動きに関するやり取りがあったかについて)
ゼレンスキー大統領の方からは、ウクライナ情勢、国内の状況について丁寧に説明を頂きました。御指摘の詳細については、私の方からは控えたいと思いますが、我が国としましても様々な情報に接しており、そうした情報の下に状況を注視しているわけですが、基本的に外交努力によって、緊張緩和につながることを期待しながら、各国とG7を始めとする国際社会としっかり連携を、これからも取り続けていきたいと考えています。
(ロシアに対し制裁を行う場合、日本に影響がないように制裁を選択するかについて)
まず状況については、今後については、外交努力によって緊張緩和につながることを期待していますが、様々なことが想定されます。逆に、予断を持って申し上げるのは控えなければなりませんし、また、状況に応じて、我々は対応を考えていかなければいけない、こうしたことであると思います。いずれにせよ、我が国の国益、これをしっかりと念頭に置きながら、国際社会との連携を考えていく、これが基本的なスタンスであると思っています。
からの記事と詳細 ( 令和4年2月15日 フォン・デア・ライエン欧州委員会委員長及びゼレンスキー・ウクライナ大統領との電話会談等についての会見 | 令和4年 | 総理の演説・記者会見など | ニュース - 首相官邸 )
https://ift.tt/t3lNZn4
No comments:
Post a Comment