年金を受給している家族が亡くなった際の手続きは?
年金を受給している家族が亡くなった際にまず取らなければならない手続きは、年金受給の権利がなくなったことを届け出る「受給権者死亡届(報告書)」の提出です。また、遺(のこ)された方が受給の要件に当てはまる場合は、各種「遺族給付」の受給手続きを取る必要もあります。 2つの手続きについて、それぞれ詳しくみていきましょう。 【受給権者死亡届(報告書)の提出】 受給権者死亡届(報告書)の提出方法は、次のとおりです。 《提出先》 年金事務所または街角の年金相談センター 《必要書類》 ●受給権者死亡届(報告書) ●亡くなった方の年金証書 ●死亡の事実を証明する書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書などのコピー、死亡届の記載事項証明書) なお、亡くなった方のマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は、原則として受給権者死亡届(報告書)の提出が必要ありません。 【各種遺族給付の受け取り手続き】 亡くなった方の遺族が受け取れる可能性がある遺族給付には、次のようなものがあります。 ●遺族年金 ●寡婦年金 ●死亡一時金 要件を確認し、当てはまるものがあればお住まいの市区町村役場または年金事務所・街角の年金相談センターで受給の手続きをしましょう。 ■遺族年金 遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。 《受給要件》 遺族基礎年金:亡くなった方によって生計を維持されていた「18歳になる年度の末日までの子(または20歳未満の障害の状態にある子)」のいる配偶者または子自身 遺族厚生年金:亡くなった方によって生計を維持されていた遺族 ■寡婦年金 死亡日前日時点で第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったときに、妻がもらえるものです。受給期間は60歳から65歳までです。 《受給要件》 亡くなった方(夫)と10年以上の継続した婚姻関係(事実婚含む)にあり、亡くなった方に生計を維持されていた妻 ■死亡一時金 死亡日の前日時点で第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が老齢基礎年金・障害基礎年金を受給することなく亡くなったときに、遺族に給付されるお金です。 《受給要件》 亡くなった方と生計を同じくしていた遺族。受給の優先順位は配偶者が最も高く、以下子>父母>孫>祖父母>兄弟姉妹となります。
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