
(ブルームバーグ): 夫婦が同一の姓を名乗ると定めた民法と戸籍法の規定は違憲として、別姓での婚姻届受理を求めた家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は23日午後に決定を出す。別姓訴訟弁護団が明らかにした。
大法廷が夫婦別姓について憲法判断するのは2度目。2015年の判断では合憲としており、社会情勢の変化などを踏まえて大法廷が今回どのような決定を下すかが焦点となる。
日本では実務上、妻か夫いずれかの氏に統一して婚姻届を提出しなければならない。夫婦別氏で記入した婚姻届を役所が受理しなかったことに対し、都内の事実婚夫婦3組が法の下の平等を定めた憲法14条などに反すると訴え、審判を申し立てた。申し立ては3件とも家庭裁判所と高裁で退けられ、原告側が特別抗告していた。同弁護団事務局長の野口敏彦弁護士によれば、最高裁は同日午後3時に決定を弁護団に渡す予定。
最高裁は15年、夫婦同氏を義務付ける民法と戸籍法を合憲と判断。約120年前に制定された現行制度は日本社会に定着してきたとし、家族の呼称を1つに定める合理性を説いた。制度のあり方は国会で議論され、判断されるべきだと位置付けた。
年間約60万組が結婚する日本では、女性が男性側の氏にそろえるケースが96%を占める。15年の合憲判断では計3人の女性裁判官全員が違憲の見解を述べた。23日は女性裁判官2人を含む計15人で決定が下される。
別姓訴訟弁護団の野口弁護士は「憲法は家族の定義を置いていないため、家族の呼称が1つでなければならない法的根拠はどこにもない」と指摘。15年当時と比べ、生来の氏を結婚後も名乗る「選択肢」を求める声が大きくなっており、「家族の形は決して一様ではなく、ましてや国が一方的に決めるべきものではない」という認識が社会に明確に可視化されていると述べた。
(c)2021 Bloomberg L.P.
Marika Katanuma
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