
同性どうしの結婚が認められないのは憲法に違反するとして、道内に住む同性カップル3組が訴えた裁判で、札幌地方裁判所は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、法の下の平等を定めた憲法に違反している」という初めての判断を示しました。一方で、国に賠償を求める訴えは退けました。
北海道内に住む同性のカップル3組は、同性どうしの結婚が認められないのは「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、おととし国に賠償を求める訴えを起こしました。
17日の判決で、札幌地方裁判所の武部知子裁判長は、「同性愛者と異性愛者の違いは人の意思によって選択できない性的指向の違いでしかなく、受けられる法的利益に差はないといわなければならない」と指摘しました。
その上で、「同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すらも享受できないのは、立法裁量の範囲を超えて不合理な差別的取り扱いだ」などとして、同性どうしの結婚を認めない民法や戸籍法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判断を示しました。
一方、「国会で同性カップルの保護に関する議論がされるようになったのは最近のことで、憲法違反の状態であると直ちに認識するのは容易ではなかった」として国に賠償を求める訴えは退けました。
同様の集団訴訟は札幌のほか、東京、大阪、名古屋、福岡の合わせて5か所で起こされていて、今回が最初の判決でした。
判決の言い渡しのあと、札幌地裁の前で原告の代理人の弁護士などが「違憲判決、結婚の平等へ大きな一歩」と書かれた紙を掲げると、支援者たちから拍手が起こりました。
【司法判断の現状は】
同性どうしの結婚が認められないのは憲法違反だという判断が出るのは初めてですが、ここ数年、ほかの裁判では、同性のカップルに男女の夫婦に準ずる権利があると認める司法判断が増えてきています。
浮気が原因で別れた場合に同性の元パートナーに慰謝料を求められるかについて、去年3月、東京高等裁判所は「2人は同性どうしのため、法律上、婚姻を届けられないが、男女の婚姻に準ずる関係にあったと言える」として、1審に続いて元パートナーに慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡しました。
また、不法滞在で国外退去命令を受けた台湾人の男性が「日本人の同性のパートナーがいる」として退去命令の取り消しを求めた裁判では、おととし、裁判所の打診を受けた法務省が男性の訴えを認めて退去命令を撤回し、在留特別許可を出しました。
一方で、同居していた同性のパートナーを殺害された男性が犯罪被害者の遺族に支給される給付金が認められなかったと愛知県を訴えた裁判では、去年6月、名古屋地方裁判所が同性のカップルの法的な位置づけについて、「社会的な議論の途上にあり、婚姻関係と同一視するだけの社会通念が形成されていない」として訴えを退けました。
家族法が専門で、性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行教授は「裁判官の人権感覚や家族に対する価値観によって司法判断に違いが出ているのではないか。司法が性的マイノリティーにどう向き合うかが問われている」と話しています。
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