安倍晋三首相は昨日2月29日、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、初めての国民に向けた会見を開きました。しばらくは不要不急の外出は控えることになりそうですが、もし、婚姻届を役所に届出る場合、必ず役所に出向かなくてはならないのでしょうか。
届出なければ結婚なし
婚姻は、当事者双方および成年の証人2人以上が、口頭又は署名した書面で、届け出なければなりません(民法739条)。
民法739条(婚姻の届出)
1 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
このように、婚姻するには、戸籍法で定める婚姻届を役所に届け出しなければなりません(民法739条1項)。このことは、「届出なければ結婚なし」ということを意味します。
届出方法としては、一般的に、当事者が署名した婚姻届を届け出ますが、次のような方法でも可能です。
「郵送」による届出もできる
婚姻届は郵送または信書便によっても可能です。そして、発送された場合には、特例として、本人の死亡後であっても受理しなければならないと定められています(戸籍法47条1項)。その場合、死亡時に受理があったものとみなされます(戸籍法47条2項)。これは、戦時中の出征軍人のための特別法に由来するものです。
戸籍法47条
1 市町村長は、届出人がその生存中に郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便によつて発送した届書については、当該届出人の死亡後であつても、これを受理しなければならない。
2 前項の規定によつて届書が受理されたときは、届出人の死亡の時に届出があつたものとみなす。
このように、当事者が役所に出向くことなく、郵送でも婚姻届を届け出ることが可能です。
なお、郵送による場合は、事前に届出先の役所の戸籍係に必要書類等確認しておくことをお勧めします。
その他、次のような「意外」な届出方法もあります。
「口頭」による届出
口頭による届出も可能です。この場合、届出人本人が市役所・町村役場の窓口に出頭し、届出書に記載すべき事項を陳述しなければなりません(戸籍法37条1項)。
ただし、口頭による届出の場合、代理人による口頭での届出はできません(戸籍法37条3項)。また、当事者および証人の1人が書面で、他の者は口頭で届け出ることは認められません。
「代署」による届出
戸籍法施行規則62条によると、届出の場合、署名を代署に代えることができるとされています。さらに、代署が明らかであるが、代署事由が付記されていない届出についても受理を拒否できない扱いにしています。
戸籍法施行規則62条
1 届出人、申請人その他の者が、署名し、印をおすべき場合に、印を有しないときは、署名するだけで足りる。署名することができないときは、氏名を代書させ、印をおすだけで足りる。署名することができず、且つ、印を有しないときは、氏名を代書させ、ぼ印するだけで足りる。
2 前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
今回ご紹介したように、婚姻届は当事者が役所に出向かずに届け出ることができます。役所に出向くのにご心配な方は、検討してみてはいかがでしょうか。
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March 01, 2020 at 07:05AM
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