立法府の国会が、その役割を果たさなければならない局面にある。黒川弘務・東京高検検事長の定年延長を巡る質疑を聞き、改めて危機感が高まった。
検察庁法は検察官の定年を検事総長は65歳、それ以外は63歳と定めている。安倍晋三政権はこれを守らず、黒川氏の勤務期間の半年間延長を閣議決定した。
法務省は、国家公務員法を根拠に挙げる。退職で公務に著しい支障が生じる場合に限り1年未満の延長を認める―との規定を適用したとする。職務と責任の特殊性を考慮した特例の検察庁法を骨抜きにしたと言っていい。
衆院予算委員会で、立憲民主党の山尾志桜里議員が1981年の国会議事録を引用しながら、この問題を追及した。
国家公務員法改定案の審議で、当時の人事院が「検察官と大学教員は既に定年が定められ、今回の定年制は適用されない」と説明したと指摘し、黒川氏の延長は「違法だ」とただした。
森雅子法相は「国家公務員法が適用される」と繰り返した。人事院は「特例法の解釈は法務省の判断」と逃げに回っている。
政権に近いとされる黒川氏の処遇が適当か否かという問題以上に、問わなければならないのは強引な手法だろう。
安倍首相は、内閣法制局長官を交代させ、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認。安全保障関連法を押し通した。
桜を見る会の疑惑では、自らの責任回避のため政治資金規正法の抜け道を示すかのような主張を展開している。定年延長では、政治との距離が不可欠な検察の人事に無造作に介入した。
戦後の歴代政権が、曲がりなりにも保持してきた抑制的な執行権の行使を次々と覆す。憲法に反する疑いの濃い法案を提出したり、違法性が拭えない政策や人事を内閣で独断したりする行為は、国会の立法権をないがしろにするものと言わざるを得ない。
自民党と公明党の議員は、この状況をどう捉えているのか。
桜を見る会では背任容疑で、定年延長では偽計業務妨害の容疑で安倍首相に対する告発状が民間から出されている。与党だからといって政権に付き従うだけで、国民の疑念に応えないなら、国会は形骸化してしまう。
大げさでなく、三権分立の基盤が揺らいでいる。
(2月13日)
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February 13, 2020 at 07:22AM
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